竜王町公民館の設置および管理に関する条例 |
(昭和32年5月2日条例第19号) |
改正 |
昭和47年6月26日条例第18号 |
昭和50年4月1日条例第11号 |
|
昭和62年3月30日条例第6号 |
平成12年3月30日条例第1号 |
|
平成22年12月21日条例第23号 |
平成27年3月9日条例第9号 |
|
令和元年9月1日条例第19号 |
|
|
(設置)
第1条
この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、法第20条および子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第2条の実現に向け、公民館を設置する。
- [社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条] [法第21条第1項]
(名称および位置)
第2条
公民館の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 竜王町公民館
位置 竜王町大字小口276番地1
(管理)
第3条
公民館は、教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
(開館時間)
第4条
公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条
公民館の休館日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、開館日および休館日を設けることができる。この場合において、管理者は事前にその旨を住民に周知しなければならない。
(職員)
第6条
公民館に、館長および事務職員をおき、法第28条の規定に基づき、管理者が任免する。
[法第28条]
(使用許可)
第7条
公民館を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。また、その内容を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、公民館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用制限)
第8条
公民館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
- 社会教育法第23条に規定する行為に抵触するとき。
- 公益を害しまたは風俗を乱すおそれがあるとき。
- 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
- 使用許可の申請に偽りがあったとき。
- 建物またはその附属品をき損するおそれがあるとき。
- その他公民館の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第9条
公民館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、使用許可を受けたときに納付するものとする。
(使用料の減免)
第10条
町長は、公益上またはその他特別の理由があると認めたときに限り、公民館を使用しようとする者の申請により使用料の全部または一部を免除することができる。
(使用許可の取消)
第11条
使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、もしくは使用を停止し、または許可を取消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても管理者はその弁償の責任を負わない。
- (1) 条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他管理者が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用者の義務)
第12条
使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、または使用の権利を譲り渡し、もしくは転貸することができない。
2 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
- (1) 使用許可を受けていないものを使用しないこと。
- (2) その他公民館の管理運営上不適切と認められる行為を行わないこと。
3 使用者は、その使用を終わったときまたは使用を停止されたときもしくは使用の許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を清掃し、原状に復して返還しなければならない。
(使用料の返還)
第13条
既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を返還することができる。
- (1) 第11条第4号の規定に基づき管理者が使用の許可を取消したとき。
(2) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に規定するもののほか管理者が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第14条
使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に施設および備品をき損し、または滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
付 則(平成22年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の竜王町公民館の設置および管理に関する条例第9条の規定にかかわらず平成23年3月31日までの施設使用については、使用料を徴収しない。
付 則(平成27年3月9日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年7月1日以降の施設使用について適用する。ただし、平成27年6月30日までの施設使用については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
室 名 |
使用料(1時間当たり) |
ホール |
830円 |
会議室 |
150円 |
和室 |
150円 |
調理室 |
200円 |
研修室 |
200円 |
音楽室 |
200円 |
備考
- 使用料は、1時間単位とし、1時間単位に満たない端数が生じる場合は、これを1時間に切り上げるものとする。
- 町内居住者で18歳以下の者が使用する場合の使用料は、無料とし、65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)が使用する場合の使用料は、半額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り上げるものとする。
- 町外居住者または町外に所在する法人もしくは団体が使用する場合の使用料は、2倍に相当する額とする。
|
|
竜王町公民館の管理および運営に関する規則 |
(昭和50年4月1日教育委員会規則第2号) |
改正 |
昭和57年4月1日教委規則第1号 |
昭和58年5月31日教委規則第4号 |
|
昭和62年4月1日教委規則第5号 |
平成8年1月25日教委規則第1号 |
|
平成12年3月30日教委規則第4号 |
平成12年12月25日教委規則第17号 |
|
平成15年3月27日教委規則第4号 |
平成16年1月26日教委規則第1号 |
|
平成16年3月30日教委規則第3号 |
平成17年3月25日教育委員会規則第7号 |
|
平成18年3月23日教育委員会規則第1号 |
平成22年12月15日教育委員会規則第6号 |
|
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町公民館の設置および管理に関する条例(昭和32年竜王町条例第19号)第15条の規定に基づき、公民館の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条
公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。[社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条]
(係および職の設置)
第3条
1 公民館に公民館係を置き、次の職を置く。
- 館長
- 館長補佐
- 係長
- 主査
- 主任主事
- 主事
2 必要な場合は、副館長およびその他の職を置くことができる。
(分掌事務)
第4条
公民館公民館係の分掌事務は次のとおりとする。
- 公印の保管に関すること。
- 公民館の施設および設備の維持管理に関すること。
- 公民館の利用および貸し出しに関すること。
- 文書の収受、発送および保存に関すること。
- 子どもおよび若者の育成支援に関すること。
- 学校支援に関すること。
- 中高年齢者の地域活動支援に関すること。
- 子育て活動に関すること。
- 文化、芸術活動の発表および振興に関すること。
- 世代間交流に関すること。
- 社会教育に関する各種教室および講座の実施に関すること。
- まちづくりのための人材育成および活動推進に関すること。
- 各種情報収集および情報発信に関すること。
- 文化団体等の育成および指導に関すること。
- 各種団体、関係機関との連絡調整に関すること。
- その他公民館に関すること。
(職務)
第5条
第3条に規定する職の主な職務は、次のとおりとする。
- 館長は、公民館を代表し、公民館における各種事業の企画および運営その他必要な事項を統轄する。
- 副館長は、館長を補佐し、館長事故あるときは、その職務を代理する。
- 館長補佐は、館長および副館長を補佐し、館長および副館長事故あるときは、その職務を代理する。
- 係長および主査は、上司の命をうけ、公民館の運営事務を担当する。
- 主任主事および主事は、上司の命を受け公民館の業務を行なう。
(施設の使用)
第6条
1 公民館の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する日の7日前に公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。また変更する場合も同様とする。
[別記様式第1号]
- 2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を精査し、支障がないと認めたときは、竜王町公民館使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
- [別記様式第2号]
(遵守事項)
第7条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 使用許可を受けた施設および物品を目的以外に使用し、または他人に使用させてはならない。
- 使用許可以外のものを使用してはならない。
- 火気に充分注意するとともに建造物または附属物の保全に努めなければならない。
- その使用を終わった時は、原状に復し器具を整頓し、かつ室の内外を清掃して職員に引渡さなければならない。
(施設設備または物品のき損または亡失の届出等)
第8条
1 公民館の使用者が施設または物品を、き損もしくは亡失したときは、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。
2 前項に規定する施設または物品を、き損もしくは亡失したときは、使用者に対し損害賠償を命ずることができる。
(報告)
第9条
館長は、各月の事業計画ならびにその実施状況を管理者に報告しなければならない。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教育委員会規則第7号)
附 則(平成18年3月23日教育委員会規則第1号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成22年12月15日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の竜王町公民館の設置および管理に関する条例第9条の規定にかかわらず平成23年3月31日までの施設使用については、使用料を徴収しない。
様式第1号
竜王町公民館使用許可申請書
別記様式第1号(第6条関係)
様式第2号
竜王町公民館使用許可書
別記様式第2号(第6条関係)
|